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特許協力条約に基づく国際出願願書

ヒラヤマエンジニアリング国際出願提出控 PDF

PCT(国際特許)概要明細

0
0-1
受理官庁記入欄
国際出願番号
-
0-2 受理官庁記入欄 -
0-3 (受付印) -
0-4



0-4-1
様式 PCT/RO/101
この特許協力条約に基づく国際出願願書は、右記によって作成された。
JPO-PAS



0350
0-5 申し立て
出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。
-
0-6 出願人によって指定された受理官庁 日本国特許庁(RO/JP)
0-7 出願人又は代理人の書類記号 N2022
I 発明の名称 橋脚又は橋梁構造物
II 出願人  
II-1
II-2


II-4ja
II-4en
II-5ja



II-5en



II-6
II-7
II-11
この欄に記載した者は
右の指定国についての出願人である

名称
Name:
あて名



Address



国籍(国名)
住所(国名)
出願人登録番号
出願人である(applicant only)
米国を除く全ての指定国(all designated states except US)

株式会社ヒラヤマエンジニアリング
HIRAYAMA ENGINEERING CO.,LTD.
5510012
日本国
大阪府大阪市大正区平尾5丁目14番6号

14-6,Hirao 5-chome, Taisho-ku, Osaka-shi, Osaka 5510012}
japan

日本国 JP
日本国 JP

502256619

V 国の指定  
V-1 この願書を用いてされた国際出願は、規則 4.9(a)に基づき、国際出願の時点で拘束さ れる全てのP C T 締約国を指定し、取得しうる あらゆる種類の保護を求め、及び該当する 場合には広域と国内特許の両方を求める 国際出願となる。  
V-2 V −2欄は、国際出願が出願時に特定の国 における先の国内出願を優先権主張の基 礎とする場合に、この先の国内出願の効泉 が国内法令に基づいて消滅することを避け ることを目的として、当該国の指定を除外す る(取消し不可)ためにのみ使用される。こ れらの国々における国内法令の関連規定 による法的効果については「PC T 出願人の 手引き」第1巻A の附属書B lを参照。 JP
VI-1

VI-1-1

VI-1-2

VI-1-3
先の国内出願に基づく優先権主張
出願日

出願番号

国名


2007年 05日 22日 (22.05.2007)

2007-135630

日本国 JP
VI-2 優先権証明書送付の請求 上記の先の出願のうち、右記の 番号のものについては、出頗書 類の認証謄本を作成し国際事務 局へ送付することを、受理官庁 に対して請求している。 VI-1
VII-1 特定された国際調査機関(ISA) 日本国特許庁(ISA/JP)
VIII
VIII-1
VIII-2

VIII-3

VIII-4

VIII-5
申立て 申立て数  
発明者の特定に関する申立て -  
出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て -  
先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て -  
発明者である旨の申立て(米国を指定国とする場合) -  
不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て -  
IX
IX-1
IX-2
IX-3
IX-4
IX-5
IX-6
IX-7
照合欄 用紙の枚数 添付された電子データ
願書(申立てを含む) 4 -
明細書 16 -
請求の範囲 2 -
要約 1 -
図面 12 -
合計 35

IX-8
IX-17
添付書類 添付 添付された電子データ
手数料計算用紙 -
PCT-SAFE 電子出願 - -
IX-19 要約書とともに提示する図の番号 1
IX-20 国際出願の使用言語名 日本語
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